よくあるご質問 – 返答ページ

  • Q 01. 震災後,生活物資等の流通が滞っていることに伴い,商品等の販売価格が上昇しているようですが,独占禁止法上の問題はないですか?
  • 今次の震災により,東北・関東地区における生産活動及び物流機能が大きな被害を受け,生活必需品を含め物資の供給に支障が生じています。今後,こうした事態に便乗して生活必需品等の物資に関して価格カルテル等の独占禁止法違反行為による不当な価格引上げが行われることがあれば問題となりますので,公正取引委員会としては,そのような行為がないかどうか監視してまいります。
  • Q 02. 今次の震災による物資の不足を受けて,事業者が共同して又は事業者団体が,顧客1人当たりの販売個数を調整したり決定したりすることは,独占禁止法上問題となりますか?
  • 被災地に優先的に物資が供給されるようにする,顧客に物資が広く行き渡るようにするといった緊急の対応として専ら行われるものであって,物資の不足が深刻な期間及び地域において実施されるものであれば,独占禁止法上問題となるものではありません。一方,そのような調整を,著しい物資の不足が解消された後になっても続ける場合には,独占禁止法上の問題が生じますので,御注意ください。
  • Q 03. 大規模小売業者が,納入業者に対して,被災したスーパーの原状回復や再陳列作業への協力を要請することは,優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となりますか?
  • 被災者の生活の糧を供給する拠点となる大規模小売業者の営業が迅速に開始されることは,被災地の復興や被災者の生活支援にも資するものであり,大規模小売業者と納入業者との間で協議が行われた結果,被災した大規模小売業者の原状回復や再陳列作業への協力を行うことになったとしても,独占禁止法上問題となるものではありません。しかしながら,震災を口実として大規模小売業者が納入業者に対し,不当に不利益を与えることとなるような場合には,独占禁止法上の問題が生じ得ますので,御注意ください。
  • Q 04. 親事業者が被災し,工場等が滅失するなどして親事業者に受領能力がないことを理由に,受領拒否することは下請法上問題となりますか?
  • 下請事業者に責任がある場合を除き,受領拒否をすることは,下請法上問題となりますので,代替的な工場での受領の可能性も含め,親事業者は可能な限り受領する手段を講ずる必要があります。しかしながら,親事業者が被災し,工場等が滅失するなどして,客観的にみて当初定めた納期に受領することが不可能であると認められる場合に,例えば,両者間で十分協議の上,相当期間納期を延ばすこととなったときには,そのような事情を十分考慮して対応することとなります。
     なお,親事業者は,このような特別な事情や経緯について,事後的にも分かるような記録を残しておくことが望まれます。
  • Q 05. 仕事を失った被災者を地域でなるべく多く従業員として受け入れたい。その際,関係事業者が共同して,又は事業者団体が,賃金,労働時間等について調整したり決定することは,独占禁止法上問題となりますか?
  • 被災者をどのような条件で雇用するかという雇用契約上の問題ですので,労働関係法令上の考慮の必要性は別として,独占禁止法上は問題となるものではありません。
  • Q 06. 使用者の責に帰すべき事由により会社が休業に追い込まれた場合の賃金の支払義務を規定した法律として、民法536条2項と労働基準法26条があります。民法536条2項は賃金全額(100%)の支払義務を規定していますが、他方で労働基準法26条は平均賃金の60%の休業手当の支払義務を規定しており、両者の関係がよくわかりません。どのように考えるべきでしょうか?
  • 今次の震災により,東北・関東地区における生産活動及び物流機能が大きな被害を受け,生活必需品を含め物資の供給に支障が生じています。今後,こうした事態に便乗して生活必需品等の物資に関して価格カルテル等の独占禁止法違反行為による不当な価格引上げが行われることがあれば問題となりますので,公正取引委員会としては,そのような行為がないかどうか監視してまいります。
  • Q 07. 大災害が発生すると色々な募集団体が義援金等を募りますが、義援金を拠出する際の税務上の取扱いはどうなりますか?
    個人或いは法人でも義援金の拠出を検討しています。
  • 最終的に地方公共団体に拠出される義援金等の一定の寄附であれば、「国等に対する寄附金」とみなされ、税務上の特典を受けることができます。

    ◆ 1.【 国等に対する寄附金 】となるには
    ・災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等であり、その義援金等が最終的に災害義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、国等に対する寄付金となります。
    この点の確認は、当該募集団体の主たる事務所の所在地を所轄する税務署が行うとされています。
    ・また税務署は、募集団体から照会があった場合には、募集要項等により確認し「国等に対する寄附金」に該当するか否かを回答するとされています*。
    *なお、直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、こうした確認手続きを特段要することなく、「国等に対する寄附金」に該当するとされています。

    ◆ 2.【 国等に対する寄附金 】の場合の税務上の特典
    (1) 個人
    以下の金額を所得金額から控除できます。
    寄附金控除額=(「寄付金額」と「総所得金額等*の合計額の40%」の何れか少ない金額)-2千円
    * 純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
    (2) 法人
    全額が損金算入の対象となります。

    なお、国税庁は、先日の東北地方太平洋沖地震に関連したお知らせを ▶▷▶ ホームページ(http://www.nta.go.jp/) 上に掲載しています。
    確定申告・納付等の期限延長措置に加え、ご質問の義援金の取扱い(募集団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて)についても掲載されています。
    今後も追加的な措置等が講じられることも考えられますのでご参照されることをお勧めします。


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